画像をクリックするとYouTubeで動画が流れます。
※サンプルのためYouTubeですが、実際の映像はDVDに入れてお渡しします。
A.できるだけご本人のご希望に沿った内容での作成が望ましいですが、
ご希望に応じて、遺言書の作成担当と同一のスタッフにて文案の作成も可能です。
なおその場合も追加料金は発生しません。もちろんご本人の想いを表現できるよう最大限配慮致します。
A.「遺言書」自体は法律文書なので、どうしても堅い文章になります。
一方でビデオレターは法律の制限を受けるものではありませんので、どのような服装でも結構ですし、たとえば弾き語りやダンスをしていただいても結構です。
できるだけ「ご本人らしさ」の出る内容で作成しましょう!
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